Kenkou美楽保健師事務所では、働く人の心とカラダのストレスケアの取り組みをサポートしています。
令和10年には、従業員50名以下の中小企業においても『ストレスチェック』が義務化されます。
ストレスチェックを実施できるのは、医師と保健師です。

ストレスチェックは、ただ実施すればいいわけではありません。
働く人が、自分のストレスに気づいてケアすることができると、職場への影響も良い循環となって仕事の効率もアップしていきます。
B社の取り組みご紹介
B社の担当者の想い
『高齢者も多くて、健康状態も心配。みんなに元気で長く働いてほしい。』
<ストレスチェックの実施>
一人一人と面談しながらストレスチェックを実施を試行してみることでスタートしました。
一人45分~60分の枠で、①ストレスチェックとは何か?②会社の想い③ストレスチェックの実施④健康状態の確認を面談の中で行いました。
『何をするんだろう?と思ったけど、こういう機会があるのはありがたい』
『話ができてよかった!!』
面談後、ほとんどの方が笑顔になって帰られました。

B社では、取り組み期間を定め、面談日程を確保し、社員のシフトを見ながら面談日を設定されていました。
面談場所にて、スケジュール通り、個々に面談を実施し、ストレスチェックの結果は、保健師からご本人へ直接郵送しています。
実施する!と決めたら…
打ち合わせして契約をし、スケジュールを確定したら、あとは保健師にお任せでOKです。
進捗状況は、ご担当者に随時報告します。
ご担当者のお悩みも、お聴きしながら、効果的な実施に向けた調整を図ります。
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紙を配布して回答してもらうだけ。
WEBで回答して結果を見るだけ。
それは、『実施する』だけが目的で受検者にとっては無意味なもの。
多くの会社で実施されているのは、『高ストレス者』に対しての専門的面談の実施です。
ストレスは、会社でのストレスばかりではないですし、その時々によって変化するものです。
お話することでわかることがたくさんあります。
ご本人が自分の状態を振り返ることができ、早めにケアすることができます。

ストレスチェックの取り組みを実施したいけどどうしたらいいかわからないなら、お気軽にお問合せください。
貴社にとって取り組みやすい方法で、一緒に考えながら実施できるようサポートしていきます。





